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飲食店の各種申請・届出関係12選|飲食店を開業するまでにやらなければならないこと Vol.8]

飲食店の各種申請・届出関係12選|飲食店を開業するまでにやらなければならないこと Vol.8

この記事のざっくり概要

飲食店開業に最低限必要な資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。他にも業態や、諸条件によって必要な手続きが変わってきますので、詳しくは下記の一覧表をご確認ください。

目次|この記事に書いてあること

飲食店を開店する際に必要な資格や手続きは?

飲食店開業に最低限必要な資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。

また、飲食店開業に必要な手続きとしては、保健所や消防署など店舗を管轄する行政機関への届け出が必要となります。

食品衛生責任者資格の取得方法

食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合に各施設に1名置く必要があります。店舗管轄の保健所から飲食店営業許可を受けるには、「食品衛生責任者」の届け出が必要です。

「食品衛生責任者」になるためには、都道府県が実施する講習会を受講しなければなりません。

日本食品衛生協会HP: http://www.n-shokuei.jp/

防火管理者資格の取得方法

収容人数が店舗スタッフを含め30名以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。

店舗区画の広さによって次のいずれかの講習を受講して修了試験に合格しなければなりません。

延床面積300平米以上の店舗 甲種防火管理講習
延床面積300平米未満の店舗 乙種防火管理講習

防火管理者の講習は、日本防火・防災協会が実施しています。

受講料は7,000~8,000円ほど、講習期間は甲種が2日、乙種が1日です。

詳しくは最寄りの消防署へお問い合わせください。

食品衛生責任者・防火管理者以外に必要な届け出

飲食店を開業する場合、各所に届出をしなければなりません。届け出先と、対象の業態、期限について紹介します。

業態や、諸条件によって必要な手続きが変わってきますので、詳しくは下記の一覧表をご確認ください。

食品営業許可申請
届け出先 保健所
対象の営業形態 全店舗
届け出時期 店舗完成の10日ほど前まで
防火管理者選任届
届け出先 消防署
対象の営業形態 収容人数が30人を超える店舗
届け出時期 営業開始まで
防火対象設備使用開始届
届け出先 消防署
対象の営業形態 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合
届け出時期 使用開始7日前まで
火を使用する設備等の設置届
届け出先 消防署
対象の営業形態 火を使用する設備を設置する場合
届け出時期 設備設置前まで
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
届け出先 警察署
対象の営業形態 深夜12時以降もお酒を提供する場合
届け出時期 営業開始の10日前まで
風俗営業許可申請
届け出先 警察署
対象の営業形態 客に接待行為を行う場合
届け出時期 営業開始の約2ヶ月前
労災保険の加入手続き
届け出先 労働基準監督署
対象の営業形態 従業員を雇う場合
届け出時期 雇用日の翌日から10日以内
雇用保険の加入手続き
届け出先 公共職業安定所
対象の営業形態 従業員を雇う場合
届け出時期 雇用日の翌日から10日以内
社会保険の加入手続き
届け出先 社会保険事務所
対象の営業形態 法人の場合は強制加入
個人の場合は任意
届け出時期 可能な限り早く

詳細は各種届出先へお問い合わせください。

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