インボイス制度とは?|2023年10月から始まるフリーランス・小規模事業者への悪影響とその必要性
2023年10月から始まるインボイス制度によって、フリーランスや小規模事業者には悪影響が出ます。本稿ではインボイス制度が与える影響について簡潔にご紹介させていただきます。
インボイス制度の導入によって悪影響を受けてしまう免税フリーランスの方は、どうしたら生き残っていけるのか?インボイス発行事業者になるメリットデメリットを解説いたします。
「インボイス制度とは?|2023年10月から始まるフリーランス・小規模事業者への悪影響とその必要性」でお話しした通り、インボイス制度導入で消費税免税フリーランスは得意先から契約を終了される恐れも出てきます。
そこで本稿では免税フリーランスの方は、どうしたら生き残っていけるのか?そこを徹底的に掘り下げて考えてみました。
※下記の2ワードは繰り返し出てくるため略称で表記させていただきます
まずはインボイス発行事業者の登録が必要なのかどうか、検討してみましょう。
前提として、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者ごとの任意になります。
たとえ売上1,000万円に達していなくても、自ら選択してインボイス発行事業者になることも可能です(=消費税の課税事業者になり申告納税もする)。
まずは得意先がインボイスを必要とするか検討する必要があります。業種・ビジネスによっては、インボイス制度の影響を受けない可能性があります。
上記の場合、インボイス発行不要です。
想定される事業として、例えばクリニックや美容室、ネイルサロンなど、事業上の経費にしにくい業種は、得意先から比較的インボイス発行を要求されづらい職業になるでしょう。
こういった業種はあまり心配せず今後も免税のままで経営を続けて行く可能性が高いと言えます。
上記の場合、インボイス発行不要です。
但し、このケースは得意先の売上規模に依存する話(課税売上5,000万円以下の場合のみ適用できるため)なので業種的傾向などはあまりなく、また、先方に確認しない限りわからないことなので、得意先に交渉する段階で関係してくる要素となります。
上記の場合、仕入税額控除するためにあなたが交付するインボイス発行が必要です。
このケースはSEやホステス・フリーランスなど、所属先(得意先)の売上規模が大きい業種が該当しやすくなります。
こういった得意先と取引する場合には、あなたがインボイスを発行できないと、得意先の税負担が増加してしまうので取引そのものに影響が出てくる可能性があります。
このように、同じ免税フリーランスあっても得意先の状況により、今後の対策の緊急具合も変わってきます。
インボイス制度の導入目的は「免税事業者の益税の抑制(消費税のもらい得)」することにあります。
またその負担増の影響を免税フリーランス本人ではなく、課税得意先に負わせることにより、国税庁は効率的にもらい得を排除できる制度構築にしたわけです。
これこそがインボイス制度最大の目的といえます。
今後あなたが免税フリーランスである限り、あなたがもらい得したその消費税は、課税得意先の負担増(仕入税額控除させてもらえない)という形で目に見えるものになってきます。
だとすれば「その負担増は誰が引き受けるべきか」ということを真剣に考えていくことが肝要になってくるでしょう。
課税得意先(依頼主側)との継続取引において、その取引自体がフリーランサー側に優位性がある場合(唯一無二であること等)は、得意先側も消費税負担部分を負ってでも取引を継続すると思いますので、インボイス対策は不要かも知れません。
しかし、そのようなケースは稀と考えられ、課税得意先(依頼主側)は負担の少ない別のフリーランサーを探すことになるでしょう。
結局は、インボイス制度における負担はフリーランサー側が負うケースが圧倒的に多くなると思われます(インボイス発行事業者となることを選択しない場合は、負担増分を値引きする等)。
インボイス制度は免税事業者の消費税もらい得を是正するもの
ですので、フリーランサーとして事業を継続するのであれば、インボイス発行事業者として襟を正すことが本筋と思われます。
インボイス制度は令和5年10月から導入されますので、免税フリーランスの皆さんはこれから取引先との取引継続のためにも検討・対策をとっていかなくてはいけません。
2023年10月から始まるインボイス制度によって、フリーランスや小規模事業者には悪影響が出ます。本稿ではインボイス制度が与える影響について簡潔にご紹介させていただきます。
税務調査なんてそうそう来ないんです。売上1000万円以下の小規模事業や個人事業主では、ほとんど税務調査にはなりません。その理由について簡潔に解説しています。
未アクション状態ではリスト表示されません
No results found.